契約書のなかでも『保証・補償』についての表現は、契約に直結する内容となります。状況によって適切な表現を使用しないと、思わぬトラブルを引き起こしかねません。正しい表現について知っておきましょう。
保証とは保証人や保証書といった単語からも分かるように、ものや人物に対して責任を負うことを指します。「責任」と理解しておきましょう。
補償とは例えば何らかの損が生じた場合、損した分だけを埋め合わせすることです。ものや人物に与えた損害を金銭などで補った上で償うことで、「償い」と理解しましょう。
意味の違いは、損害が発生したかを軸に考えると分かりやすいです。保証は損害は発生していませんし、今後も損害は発生することはありません。補償は損害は発生していて、その損の埋め合わせという意味が強い単語です。
"guarantee"は、保証債務を負うことを意味する単語です。融資契約の主たる債務者の返済債務についての保証契約や、子会社における親会社保証(parent guarantee)などにおいて使用されます。
この"guarantee"は「人的担保」と呼ばれるもので、企業や保証人が自身の財産全体で債権を担保することを意味します。
"warranty"は、品質の保証のことで、製品について何らかの保証をする際に使用される単語です。
"express warranty"は「明示の保証」と呼ばれ、口頭や書面で表された保証のことです。一方"implied warranty"は「黙示の保証」と呼ばれ、口頭や書面で明らかにされていない場合であっても、取引の性質や状況から法令が認める保証です。
この"warrant"の内容に違反した場合、買主は損害賠償ができます。場合によっては、契約の解除などが認められることも。"warranty"という単語を使った場合、その違反があった場合の効果について明確に英文契約書に記載することが大切です。記載していないと、効果があいまいになってしまうため気を付けましょう。
"indemnity"は補償をあらわす単語。将来予測される損失に対してその損失が生じた場合にこれを補填することを約束することです。相手側が損失を被った場合、救済方法の約束をします。
よく英文契約書には、"A shall indemnify B"という用法で登場します。これはBが責任を負うような場面が起きればその責任を最終的にAが負い、BはAに補償されるということです。
indemnity条項/hold harmless条項は、第三者の生命や身体、財産への侵害や知的財産権の侵害が生じた場合に定められる条文です。
条文中に"indemnity"(~を補償する)という文言と、"hold harmless"(~を免責する)という文言が含まれていることから「indemnity条項」または「hold harmless条項」と呼ばれています。
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