他人との取引や共同行為を行う場合、書面で契約を交わすことが一般的です。契約書はさまざまな取り決めを明文化しておくことで、トラブル防止やトラブル発生時の円滑な解決が期待できるため、きちんと作成・翻訳することが重要です。
組合契約は民法667条から688条に規定されている契約形態であり、各当事者が出資をして共同事業を営む場合に締結する契約をいいます。金銭による出資のほか、労務による出資も定められています。例えば100万円ずつを共同出資する場合であれば「AとBは各100万円を出資して、共同で●●事業を営む事を約する」などと契約書に記載をし、組合契約であることを明文化します。ほかにも事業運営に関するさまざまな取り決めを定めておく必要があります。
組合契約は任意組合を作る際に用いられるものであり、短期プロジェクトやSPV(特定目的会社)の代わりに組合契約を行うこともあります。事業ルールとして定めておくべき事項としては「出資額に応じて損益を分配しない場合、分配方法について記載すること」「業務執行は組合員の過半数で決めることが一般的だが、例外がある場合に定めておくこと」「日常業務を担当する者を決めておくこと」などといったものが挙げられます。
契約書は書面でさまざまな取り決めをするために存在しますので、どういった記載がされているかは重要です。日本語の契約書においても「どう記載されているか」の解釈で方向性が変わってしまいますので、翻訳が必要な外国語契約書であればより一層注意しなければいけません。万が一誤訳してしまった場合、重大な影響が及ぶ恐れもあります。
契約書においては取り決めを「明確に」定めておく必要があります。特に契約当事者における役割と責任はきっちりと定めておかなければ、誰が何をしなければならないか・何をしてはいけないか・何かトラブルが発生した場合にどういった責任を負うのかが曖昧になってしまいます。
契約書の根拠となる法律は国によって異なります。したがって契約書を作成する際にはどちらの国の法律に準拠するかも明確に取り決めておく必要があるのです。翻訳先の国の法律がどういう風に定められているのか、日本の法律とどのように違うのかをしっかり押さえたうえで翻訳する必要があります。
契約書の翻訳は経験豊富な専門家に相談・依頼することがおすすめです。専門家選びには料金や問い合わせの対応スピード、取引先実績の豊富さなどさまざまな要素を加味するようにしましょう。このサイトではさまざまな情報を紹介していますので、ぜひチェックして下さい。
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