フランチャイズ契約を考えている人の中には、海外に自社ブランドを展開したいという考えを持っている人や、海外に自社ブランドを展開したいと考えている人もいるでしょう。フランチャイズ契約の翻訳事情について見ていきましょう。
フランチャイズ契約と同じくくりとして考えられがちなのが「業務提携」ですが、この2つは大きく異なります。フランチャイズ歯企業のビジネスモデルを加盟店へ提供し、事業を展開する方法のこと。
これに対して業務委託は企業の業務を一部だけ委託する方法のことです。フランチャイズは本部が提供している商品やサービスをそのまま販売できますが、業務委託では企業の業務の一部を委託されて仕事を勧めます。収入がそのまま売上になるのがフランチャイズであり、業務委託の場合は「雑所得」「事業所得」となります。
フランチャイズビジネスは、一定の実施料(ロイヤリティ)を企業本部に支払って製品開発や販売ノウハウの使用許可を取得しますが、ライセンスビジネスの場合には、特定のメーカーが持つ商号・ブランド名・経営ノウハウの使用許可を取得してビジネスを行うものです。
フランチャイズよりもライセンス契約の方がサポートが少なく、自由度が高いという特徴があります。
ただし本部からのバックアップを受けられるのが開業までとされているため、ライセンス契約はある程度の経営ノウハウを持っている人向けのビジネススタイルです。
フランチャイズ契約を結ぶ際には、フランチャイズ契約書という文書を作成します。もし海外とのフランチャイズ契約の場合には、翻訳が非常に重要になります。
フランチャイズ契約を募集する本部側のことを「フランチャイザー」と呼び、逆にフランチャイズに合格した加盟店のことを「フランチャイジー」と呼びます。フランチャイザーはフランチャイジーに対してノウハウや商品サービスを提供するため、フランチャイジーはその対価として「加盟金」や「ロイヤリティ」を支払う必要があります。
加盟金は加盟時に支払われる一時金ですが、ロイヤリティは毎年の売上に応じて支払いが求められる報酬です。また、契約終了時に加盟店の債務がきちんと清算されていれば返還される「保証金」という物もあるため、言語の違いによる認識違いの発生に要注意。
コンビニを例に挙げれば分かりますが、フランチャイズ店の多くは内外装を統一しています。加盟店が全て同じ店舗のつくりであり、設備・什器まで統一されていなければならない…という「統一規格」の順守が求められます。
こうした統一規格を徹底するためにも、フランチャイズ契約書には言語の違いによる認識違いが生まれないよう、細心の注意を払って記載しておく必要があります。また、加盟店には各種設備について、本部の事前承認を義務付けるのが一般的です。
オペレーションマニュアルとは、フランチャイザーがフランチャイジーに対して店舗運営のノウハウや知識といった情報を授ける、運営マニュアルのことです。こうしたマニュアルはフランチャイザーの重要な財産ですから、貸与する際には秘密保持について詳細に記しておくことが大切です。
国境を超えてフランチャイズ契約を結ぶ場合、言語の壁によって思わぬ認識違いやトラブルの種が生まれかねません。フランチャイズ契約に関する翻訳を行う際は、フランチャイズ契約についてのノウハウも持った翻訳会社を選ぶのがおすすめです。
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