本記事では、英文契約書の翻訳で覚えておきたい2つの法体系と注意点について詳しく解説します。
コモン・ロー(common law)は、判例法とも呼ばれ、裁判所の判決に基づいて発展した慣習法の法体系です。世界の法体系は、一般的に英米法系のコモン・ロー(common law/判例法主義)と大陸法系のシビル・ロー(civil law/制定法主義)に区分できます。
日本はシビル・ロー(civil law/制定法主義)を採用していますが、アメリカではコモン・ロー(common law/判例法主義)が主要な法体系となっており、判例の優越性が強調されています。
日本では、事案が発生した場合、その事実に合致する法条を解釈し、問題を解決するのに対し、アメリカでは、類似の事案に基づく先例の判例を参考にして解決を行います。英米法系は一般的に、コモン・ロー(common law/普通法)とエクイティ(equity/衡平法)に分かれています。
コモン・ロー(common law)は、英国のコモン・ロー裁判所の判例法体系に由来し、一方、エクイティ(equity)は、1875年まで存在した衡平法裁判所の判例を通じて発展した法原理で、コモン・ロー(common law)の不備を裁量的に修正するために用いられました。
さらに、コモン・ロー(common law)は厳格な法体系であるのに対し、エクイティ(equity)は道徳的衡平の観点から衡平法を採用していたとされています。しかし、現在では、コモン・ロー(common law)とエクイティ(equity)は融合し、一般的に“英米法”として使用されています。
「コモン・ロー上の救済(remedy at law)」のように、「エクイティ(equity)」と並べて使用されている「law」は、「法的」や「法律」という意味ではなく、むしろ「コモン・ロー(common law)」を指すことに留意が必要です。「remedy at law」が「法的救済」と訳される場合があるかもしれませんが、正確には「コモン・ロー上の救済」です。
同様に、「equitable remedy(エクイティ上の救済)」に対して「legal remedy」という場合もありますが、これも「法的救済」とされることがありますが、「legal」は「エクイティ」に対する「コモン・ロー」を示すものです。もちろん、「law」と「legal」が本来の「法律」や「法的」という意味で用いられる場合もありますので、文脈によって適切な解釈を行う必要があります。
英米法系(コモン・ロー)では判例法が重要な役割を果たし、先例の判例に基づいて法的問題が解決されます。これに対し、大陸法系(シビル・ロー)では制定法が主要な法源であり、明文法規に基づいて問題が処理されます。
この違いにより、英文翻訳時には法的文書の文脈に応じて判例法または制定法が適用されることを理解し、適切な語彙や表現を選択する必要があります。また、法体系ごとの特徴を理解することが、正確な翻訳の鍵となります。これらの注意点に留意しながら英文翻訳を行うことは、法的文書の正確性と適切性を確保する上で不可欠です。
英文契約書の翻訳では、コモン・ロー(common law)とエクイティ(equity)の2つの法体系が重要な要素となります。この2つの法体系は単語の意味合いが変化する注意点があるため、法的文書の正確性と的確性を確保するためにも、しっかりと理解しておきましょう。
以下のページでは英文の契約書を翻訳する際に注意すべきポイントをまとめています。英文契約書の翻訳を業者に依頼したい方はぜひチェックしてみてください。
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