株式交換とは組織再編における手段の一つであり、当事者企業同士の間で株式などを効果することにより、100%株式を保有する完全親子関係を築くことをいいます。株式はいわば企業の所有権ですので、翻訳をきっちりしておかなければ後々トラブルになりかねないでしょう。
株式譲渡はその名の通り株式を譲渡することをいい、「株式譲渡契約書」を締結して実行されます。株式譲渡はもともと株式を持っていた株主が第三者に対して株式を譲り渡すことをいいますので一方通行の取引になります。一方の株式交換は双方向性の取引になるので、この点で違いがあります。
事業譲渡は「会社」ではなく「事業」を譲渡することをいいますので、会社のオーナー権の移転を伴わない取引になります。「事業譲渡契約書」を締結して実行することになりますが、株式交換は株式の移転を伴う取引ですので、この点で明確な違いがあります。
合弁は複数の企業が共同で出資して会社を設立することをいいますので、株式の移転ではなく設立時の出資の取り決め、という違いがあります。ゼロから起業を立ち上げる際の共同出資が合弁、お互いに株式の移転を伴う取引が株式交換、と整理しましょう。
株式移転は親会社・子会社の関係になるという点について株式交換と同じです。違いとしては「親会社が新設されるかどうか」という点があり、株式移転の場合には既存会社の株式を新設する会社に取得させて完全子会社化するという手法を取ります。ポイントは、日本の場合株式交換での損益は繰延べ可能で課税されにくい点があります。
外国会社と日本国内企業で株式交換を行うにあたっては、会社法で認められていないことから「三角株式交換」をすることになります。親会社になる会社以外の株式を対価とすることができるため、親会社となる会社の「親会社」の株式を対価として、対象会社の株式と交換するような形で取引を実行します。
日本国内の取引において株主が複数いる場合、それぞれと株式譲渡契約を結ぶ必要があります。しかし株式交換という制度をうまく使うことができれば、この個別に承諾を得て契約を締結するというプロセスを踏む必要がなくなるため、スムーズに手続きが進められます。
株式交換は日本の会社法に則って実行する組織再編手法ですので、海外において同様の手続きが可能かどうかは分かりません。我が国で株式交換を行う大きなメリットとしては対象会社の株主が課税されないという点が挙げられますが、例えば中国であれば株式交換という手法を取ることはできませんので、「直接持分譲渡」と同様の取り扱いをされ課税対象になってしまいます。
株式は会社の所有権に関わるものであり、利益をどう配分するかを決める重要なファクターです。そのため契約書の翻訳に際しては細心の注意を払う必要がありますので、必ずプロに翻訳の相談・依頼をするようにしましょう。
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