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英文契約書の特徴と注意すべきポイント

  

英文の契約書には日本語の契約書とは異なる特徴があります。その背景にあるのが日本との法体系や商習慣の違いです。英文契約書の翻訳には英文契約書ならではの特徴と注意点を知り理解することが重要となります。

英文契約書は長くて細かい

英文の契約書は長くて細かいのが大きな特徴です。合理的なギブアンドテイクの関係を前提としているため、ただの合意に比べて長くなります。そして、それぞれの条項について非常に細かく、そして明確に記載されているためです。英文の契約書を読めば、すべきこととそうでないことがハッキリします。また、解釈の曖昧さで起きる紛争を回避するためにあるのが英文の契約書です。日本ではある程度まで法令が規定する部分があるため、そこまで契約書に記載する必要がないケースもあります。しかし、判例法をメインとする英語圏の国では根拠とする法令がないケースが多く、個別に契約書で詳細を決めておく必要があるのです。そこには契約書の記載がすべてとする、Parole Evidence Ruleという原則があります。

同じ単語でも日常で使用する意味と異なるケースに注意

英文の契約書に使われる英単語には、日常で使用される意味とは異なる意味をもつ単語として使われるケースがあるため注意が必要です。 たとえば、booksといえば、通常は本を指します。しかし、英文契約書で使われる場合は「帳簿」を意味することがあります。titleは本の題名と思ってしまうところですが、所有権を表すときにも使われる単語です。その他にも、serviceは文書などの送達として、partyは政党などではなく当事者として、actionは訴訟を意味する単語として使用されます。

一定の決まりに沿って構成されている

英文の契約書における頭書(書き出し)は、一般的に「主語+動詞」とそれに続く目的語で構成されています。主語は「This Agreement」で動詞が「WITNESSETH」です。そして、契約書の末尾には「IN WITNESS WHEREOF」で始まる一文によって、契約締結を証する旨を示しています。また、契約書の後半には秘密保持や契約解除、準拠法や裁判管轄といった一般条項が記載されている点も特徴です。

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ラテン語が多く使われている

英文の契約書のもう一つの特徴が「proviso(但し書き)」や「in lieu of (~の代わりに)」、「force majeure(不可抗力)」といったラテン語の多用です。これは、日本語の契約書でも普段見かけない単語が使われているのと同じようなものといえるようです。

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