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寄託契約の翻訳

  

寄託契約とは

寄託契約の概要

寄託契約とは「当事者の一方がモノの保管を相手方に委託し、相手方がこれを承諾する契約」のことをいい、民法657条に定められています。具体的な例を挙げると、Aさんが所有する貴金属の保管をBさんに委託し、Bさんがこれに対して承諾をするような契約が寄託契約に該当します。内容としては「AはBに対し、別紙目録記載の貴金属の保管を委託し、Bはこれを承諾する」などといった文言を契約書に記載し、寄託契約であることを明確にします。

寄託契約の用語

寄託契約における契約当事者は、依頼する側を「寄託者」保管する側を「受寄者」といいます。受寄者が有料で預かる場合には「有償寄託」といい、無料で預かる場合には「無償寄託」といいますので、こちらも憶えておきましょう。さらに複数の者から受け取った寄託物を混合して保管し同数量のモノを返還する場合は「混合寄託」、受け取った寄託物を消費して同数量のモノを返還する場合は「消費寄託」といいます。

寄託契約の翻訳事情

契約内容で気を付けるべきこと

寄託契約において、受寄者はいわゆる善管注意義務(善良な管理者としての注意義務)を負わなければいけません。翻訳が必要になるような寄託契約を締結する場面としては、国際物流における貨物の一時保管や商品サンプルの保管などがあり、倉庫業においてよく使われます。貨物の輸送途中での遅延や手続き・展示会や見本市で使用する商品のサンプルを一時的に保管するなどといったケースが想定されますので、それらの場面におけるリスクを確認しておきましょう。

海外との契約で気を付けるべきこと

海外の相手先と契約を交わす場合、どの国の法律を適用するかを決めておく「準拠法」「管轄裁判所」について明確化・明文化しておくべきです。トラブルに発展してしまった場合にどういった形で争うのかを決めておかなければ、相手方に有利な法律・場所で争うことになりかねません。また、保管条件の明確化や保険の適用などについても、契約相手国がどういった環境にあるのかをしっかりと確認・把握したうえで取り決める必要があるため注意しましょう。

経験豊富なプロに相談を

きちんとしたリスクマネジメントを行うためには、どういったリスクがあるのかを想定できる経験値が非常に重要です。法的なリスクマネジメントは難易度が非常に高いので、経験豊富なプロに対して相談することをおすすめします。

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