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MOU(Memorandum of Understanding)

  

MOU(Memorandum of Understanding)とは、国家間における政府や行政機関、研究機関、企業などで交わされる合意文書の一種。記載内容はもちろんのこと、作成タイミングや法的な取り扱いにおいて専門性の求められる文書なので、翻訳を依頼する際には、単に日英・英日の翻訳ができる業者ではなく、MOUの翻訳実績がある業者へ依頼することが重要です。

MOUとは

MOUとは?

MOUは政治や行政、研究、ビジネスなどのフィールドでたびたび登場する文書です。Memorandum of Understandingの頭文字からMOU(エム・オーユー)とされ、日本語では「了解覚書」「覚書」「予備的合意書」などと翻訳されています。

MOUが登場する主なシーンは、国家間で何らかの合意が交わされるとき。異なる国家の政府や行政機関同士で何らかを取り決める際、その内容に双方が合意したことを示す書類としてMOUを作成します。

ほかにも、国家間における研究機関同士が何らかを取り決める際や、国をまたいだM&Aが行われる際などにも、たびたびMOUが登場します。

LOI (Letter of Intent)との違い

LOIは、MOUを作成する「前」に取り交わす合意文書です。当事者同士の話し合いのプロセスで十分な合意に達していれば、LOIを省略してMOUを作成することも可能です。

また、LOIにもMOUにも商品の種類・価格・数量などが記載されていますが、LOIに比べ、MOUはそれらの情報が詳細であることが大きな違い。たとえばMOUでは、単に価格だけを記載するのではなく、価格の算出方法などについても詳しく記載するのが一般的です。

LOI(Letter of Intent)翻訳の重要性

MOUの翻訳事情

翻訳業者等へMOUの翻訳を依頼する際には、依頼する側もMOUに関する一定の知識・ポイントを押さえておくようにしましょう。以下の3点を確認してください。

MOUの主な記載内容

MOUを取り交わす目的等により記載内容は異なりますが、たとえば、よく見られるM&AのMOUについては、一般的に次のような内容が記載されます。

ほかにも、案件に応じた様々な内容が記載されます。

基本的にMOUには法的拘束力がない

MOUは当事者間の合意内容をまとめた文書であり、MOUを取り交わすことにより契約が成立するわけではありません。そのため、基本的にMOUには法的拘束力がありません。

ただし、法的拘束力がないとは言え、MOUは双方の信頼関係の上で交わされる大切な文書です。記載した内容を安易に反故にすることはできません。内容に変更が必要となった際には、相手方と真摯に話し合い変更の可否や内容を検討することが大切です。

MOUで法的拘束力を持たせるためには

基本的に法的拘束力は持たないMOUですが、記載内容によっては法的拘束力を持たせられる可能性もあります。たとえば、独占交渉権や優先交渉権、守秘義務などに関する条項です。

これら条項は契約成立前から双方が守るべき大事な取り決めなので、MOUに明記することで法的拘束力が生まれる可能性があるでしょう。

契約書翻訳の専門性が高い翻訳業者を選ぶことが大切

MOUはLOIと似ている面があるものの、その記載内容や作成のタイミングなど、それぞれ異なる面も含まれています。また、基本的には法的拘束力がないとされるMOUでも、記載内容によっては法的拘束力が生まれる可能性もあります。

翻訳を依頼する際には、これらのポイントを熟知した専門性の高い翻訳者・翻訳業者を選ぶことが大切。過去の実績もしっかりチェックして翻訳者・翻訳業者を選定しましょう。

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