海外の会社と取引をする場合、取引条件や費用負担など細かなことを決めなければなりません。当事者同士の協議も数か月や1年以上かかることも考えられるため、合意された事項を文章に残しておくと後で確認することができます。LOI(Letter of Intent)はお互いの意思を確認するために重要な書類です。
LOIとは、当事者同士が正式な契約を締結する前にお互いの意思を確認するための書類です。意向証明書や取引意向書、予備的意向書と呼ばれています。
LOIに記載されている内容は売主の名前や買主の名前、取り扱う商品、価格などです。
LOIは様式に制限はなく、当事者どちらかがサインをする、双方がサインをする、契約書形式、箇条書きなどさまざまな種類があります。
当事者同士の合意事項を確認するものですが、原則として法的拘束力はありません。
MOUとは基本合意契約書のことです。基本的な事項を確認するための書類であり、原則として法的拘束力はありません。
LOI(Letter of Intent)とMOU(Memorandum of Understanding)の違いはタイミング・記載内容・合意の有無の3つです。
MOU はLOI の後に作成して双方で確認する書類です。LOI を作成しなくても交渉でお互いの合意が得られればMOU を作成することもできます。
LOI は取り扱う商品や数量、価格などが記載されていますが、 MOU には取引金額をどのように算出したか、取引条件についてはどうするのかとその他の項目についてといったLOIよりも詳細な情報が記載されています。
LOI の翻訳を依頼する際にまとめておくべきポイントや気をつけるポイントについて解説します。
LOIに記載する内容は以下のとおりです。
上記すべてが記載されていなければならないことはありません。当事者間で了解が得られたものだけを記載しておくこともあります。
LOIは当事者の間で合意事項を確認するものですが、基本的に法的拘束力はなく、LOI に記載されている内容だけで相手方を訴えることはできません。
当事者が異なった意思で作成することもあるので、法的な争いを避けるためにLOI は法的拘束力がないことを書面上で明らかにすることが多いと言えるでしょう。
LOI に独占交渉権に関する記載をした場合は、その期間中はほかの当事者との協議交渉をしないという意味があり、相手側もその約束を信用していることになるので、法的拘束力はあると言えます。独占交渉権に違反した場合は、信頼利益の範囲内でのみ損害賠償請求が認められることもあるでしょう。
LOI に秘密保持義務に関する記載があった場合は「法的拘束力はある」と当事者が考えていたということになるので、「重要な秘密保持を開示する際はLOI とは別の書式を作成しておくのが望ましいです。
当事者が理由なしに契約締結を破棄したらどうなるのでしょう。契約締結を行ううえで過失があったとして賠償請求が認められる可能性があります。また、当事者が契約締結についての話し合いに応じないときは違約金の支払いを要求されることもあるため、LOI に法的拘束力がなくても、契約交渉を進めてきたという証拠になり、違法行為に当たるかどうかの判断材料に使われることもあるでしょう。
翻訳会社を選ぶ前にLOIの記載内容をまとめておきましょう。翻訳会社を選ぶポイントは料金が適正であるか、取引実績の多い会社なのか、特定の分野に特化しているかです。以下のサイトでは契約書翻訳の会社を紹介しています。
ケースクエア
公式HPから
見積もり・相談する
FUKUDAI
公式HPから
見積もり・相談する
サイマリンガル
公式HPから
見積もり・相談する
【選定基準】無料トライアルに対応しており、実績が公式HPに掲載されている業者の中から、翻訳料金の価格が安い(※)上位3社(調査日時:2021年9月)。
※各社英訳と和訳の平均価格で比較。
【選定基準】無料トライアルに対応しており、実績が公式HPに掲載されている業者の中から、翻訳料金の価格が安い(※)上位3社(調査日時:2021年9月)。
※各社英訳と和訳の平均価格で比較。
※価格は、2021年12月の情報です。