英文契約書では、さまざまな法律英語が使われることになります。ここでは、英文契約書における法律英語の特徴や、覚えておきたい法律英語について紹介します。
英文契約書における法律英語の特徴として第一に挙げられるのが、日常生活ではあまり使われない単語や表現です。そのため、一般的な英語にしか触れていないと、どのように翻訳すると良いのかわからず、頭を抱えてしまうことがあります。
法律英語ならではの言い回しなどを理解しておくことが重要だといえるでしょう。普通の英語と同様に考えてしまうと、その意味や用法を間違えてしまう可能性があります。英文契約について正しく理解するためには、法律英語に関する知識が欠かせません。
なお、一般的なアメリカ人やイギリス人からしても法律英語は特殊なものとしてとらえられています。英語とは別の言語として、まるで外国語のような存在といわれるほどです。まずは法律英語の基礎からしっかり学びを深めていくことが求められます。
法律英語は非常に特殊で難しいものではありますが、英文契約書では、よく同じような表現や言い回しが使われることがあります。そこで、覚えておきたい法律英語も紹介しておきます。
lawと、複数形であるlawsの違いを理解しておくことが大切です。まず、lawは、議会の制定する個々の法律を指す単語です。例えば「the Japanese law」の場合は「日本法」と訳されることになります。一方で国によって制定された法律全体を指したいのであれば「laws」を選択しましょう。例えば、国税徴収法などについては「laws」が使われる形です。
また、地震保険に関する法律のように法令名中の法律については「Act」が使用される形となります。法令の表題として示す法令名の場合はActにTheは付けませんが、文中で法令名を引用する場合はtheを付けるのもおさえておきたいポイントです。
damageとdamagesの使い分けでも注意が必要です。damagesはdamageの複数形ですが、意味も変わります。「damage」は、ダメージを受けたとの意味を持っているのに対し「damages」は金銭による損害賠償を表す単語です。そのため、損害賠償の請求について述べる場合は「damages」が使用されます。
すでに述べてあることに対し、再度長い表現を使う必要はないので「前述の」という意味を持つ言葉を使用します。例えば「aforesaid」や「aforementioned」などです。「前述の文書」であれば「the aforementioned document」のように表現します。また、前述のものをうける表現としてsuch、said、sameなどが使われます。
英文契約書でよく使われる表現に「ただし、~」があります。定番の表現は「provided, however, that~」です。「~」以降は権利や義務を規定する文章を続ける形となります。
例えば「ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。」と付け加える場合は「Provided, however, that this period may be shortened in case of emergency.」です。
いかがだったでしょうか。英文契約書の法律英語として、おさえておきたいポイントを紹介しました。法律英語は、単純に「英語さえ理解しておけばわかる」といったものではなく、法律英語に関する専門的な知識が必要となります。
英文契約書の理解度を高めるためにも、法律英語を学んでみると良いでしょう。自社で対応が難しい場合は、翻訳会社の力も借りてみてはいかがでしょうか。英文の契約書を翻訳する際に注意すべきポイントについては以下でも詳しく紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。
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