英文契約書でよく使われる単語と表現
英文契約書には個別に見れば出現頻度にこそ差があるものの、よく使われる単語や表現があります。当然の前提として使用される単語や表現が多いため、翻訳や契約内容の把握のためには知っておくべきものです。以下で代表的な単語や表現を紹介します。
基本的な単語・表現の代表例と意味
- shall
shallは英文の契約書では必須の単語といえます。その意味するところは、契約上の義務です。日本語の契約書における「~しなければならない」や「~するものとする」に相当する単語・表現であり、翻訳においてもそのように訳します。shall以外にwillも義務を表す単語として使用されますが、義務以外の意味で使用されることもあるため義務を指す場合はshallのほう適しているといえるでしょう。
- may
mayは義務とは反対に権利を表しています。「~することができる」といった意味です。may notとnotを付けて「~することができない」「~してはならない」とするケースもありますが、禁止表現としてはshall notを用いるケースもあります。
- subject to
subject toは「~を条件として」といった前提条件を付する場合に使われることが多い表現です。subject toが使用されている条項は制限があると考えて、より注意して読む必要があります。
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termination
terminationは契約「解除」を意味する単語です。契約違反を原因とする解除について用いられていた単語ですが、現在では原因によらず解除を意味するケース(解約を含む)が多くなっています。
- damage,damages
damageは「損害」を表します。複数形のdamagesが使用されることがありますが、こちらは「損害賠償」を意味する文章でも用いられる点に注意が必要です。
- by virtue of
by virtue ofは、英文契約書内では一般に「~に基づいて」といったように、根拠を示す表現です。本契約の第何条に基づいて~行うといった使い方が代表的です。
- including but not limited to,including without limitation
どちらも「~を含むが、それらに限られない」という意味の表現です。
- unless
unlessは、「~でない限り」「~を除いて」といった条件を示しています。別段の定めがない限り~といった条項で使われる単語です。
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