私たちの生活において最も目にする機会が多い契約書の一つである賃貸借契約書。期間や賃料などの条件面について文書で明確に定めておくことにより、トラブルに発展した際にどちらに責があるかをハッキリさせることが可能です。
賃貸借契約には大きく2通りの種類があり、「普通建物賃貸借契約」と「定期建物賃貸借契約」に分けられます。「普通建物賃貸借契約」は一般的な賃貸借契約のことをいいますが、「定期建物賃貸借契約」は期間の更新について定めのない契約です。契約期間の満了とともに契約が終了することが定められているものですが、別途新たな契約を締結することに問題はありません。
賃貸借契約書の中では物件の用途として「使用目的」、いつからいつまでの間賃貸借を行うかの「契約期間」、水道光熱費や修繕に関する負担を取り決める「共益費の負担」、場合によっては契約解除の自由になりうる「禁止行為」などについて文書で定めることが一般的です。これらの定型内容についてきちんと定めておくことができれば、あらぬトラブルを回避できるかもしれません。
英文建物賃貸借契約を作成する際に気を付けなければいけない点としては準拠法の問題があります。賃貸物件の所在する国がどこなのか、またその国の法律ではそれぞれの記載内容がどうなっているのかなど、地域特有の法規制に対してきちんと対応することが求められます。
契約書の翻訳において配慮すべき点に「文化的差異」の問題があります。たとえば我が国の賃貸借契約においては保証人や連帯保証人という制度があります。これは契約者(借主)が賃料を支払えなくなった場合に代わりに支払うことを求めることができるものですが、海外では一般的でないことがあります。このように、日本では一般的ではあるものの海外では一般的でない、というような違いに気を付けましょう。
これは契約書に限らずですが、直訳した時に意味が通じないような専門用語も多々あります。賃貸借契約書でいうと「敷金」「礼金」「更新料」などといった日本では一般的な言葉であっても、直訳すると意味が通じない可能性が高いです。その国で一般的に使われている言葉かどうかも確認するようにしましょう。
契約書の文書はその書きぶりによって解釈が変わってしまってはいけません。きちんと文書として残しておくことにより「内容に合意があった」とするためのものですので、法的効力をきちんと維持できるような文書にしておきましょう。翻訳をする場面でも同様で、特に権利や義務に関する条項を中心とし、正確に翻訳されるよう気を付けましょう。
このページで紹介した通り、そもそも契約書の内容をきちんと作成するためには法的な知識が必要ですし、その内容をきちんと翻訳しなければ契約書の効果を維持することができません。その道のプロであれば豊富な経験・ノウハウでより適切な契約書の作成・確認ができる可能性が高いため、専門家に相談しながら進めることがおすすめです。
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