英文契約書を取り扱うにあたり、おさえておきたいのが準拠法に関することです。準拠法の概要や記載方法などを解説します。
まず、英文契約書の準拠法とは何かについて解説します。準拠法の基本や、目的からおさえておきましょう。
そもそも準拠法とは何かというと、例えば当事者同士でそれぞれの言い分に食い違いがある時などに用いられる解釈の基準となる法律を指しています。食い違いの内容によっては、契約書の内容だけでは解釈できないことがありますが、そういった場合に準拠法が用いられます。
英文契約書において準拠法が定められる目的は、海外と取引を行った際に契約書の規定だけでは判断できない問題の解決につなげるためです。
例えば、納期遅延などの問題が起こった場合でも、日本とその他の国では損害賠償の範囲に関する取り決めが異なります。そのため、どちらの法律を準拠法とするのか定めておくことにより、何か問題が起きた時のために備えておくことが可能です。
取引などを行うにあたり、将来的にどのような問題が出てくるか、契約段階では明確になっていないようなケースも珍しくありません。そのため、万が一に備えて準拠法について明確にしておくことが重要です。
一般的には、それぞれが自国の法律を準拠法にしたいと考えることが多いです。そのため、どちらの国の法律を準拠法として定めるかなどについては、契約交渉の中で決定していく形となります。
必ずしも、この国の法律を指定しなければならないといった取り決めはありません。当事者同士の話し合いの中で検討していく必要があります。
気をつけなければならないのが、法律は国によって大きな違いがあるため、安易に相手国の法律を準拠法とするのは避けなければなりません。相手国の法律によっては、日本では予測できないような不利益をこうむってしまうような恐れもあります。
なお、必ずしも日本の法律を準拠法としておいた方がメリットがあるとも言い切れません。場合によっては外国法を準拠法としておいたほうがメリットに繋がるケースもあります。ただし、何かトラブルが起こった際、日本の法律を準拠法としておいた方が弁護士などの専門家からアドバイスを受けやすいといえるでしょう。
英文契約書に準拠法を記載する際には、いくつかおさえておくべきポイントがあります。記載すべき内容と、英文表現について解説します。
国際取引において準拠法に関する項目を記載する場合は、どの国の法律を準拠法とするかについて記載しなければなりません。
注意点として、米国の場合は州ごとに制定法や判例法が異なります。そのため、米国を指定する場合は州まで特定しなければなりません。
具体的な書き方について紹介していきます。典型例として挙げられるのが、以下です。
「本契約は抵触法の原則に関係なく日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。」
(This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of Japan, without reference to principles of conflict of laws.)
日本法を準拠法とする場合、上記のような表現となります。
準拠法について紹介しました。準拠法は、万が一のトラブルを避けるためにも非常に重要なものではありますが、見逃しやすいポイントです。今回紹介した内容をもとに準拠法の重要性について再確認しておきましょう。
以下のページでは英文の契約書を翻訳する際に注意すべきポイントについてまとめています。こちらもぜひ参考にしてみてください。
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