契約書のなかでも『救済』についての表現は、何らかの契約違反があった場合に得られる手段を示す重要な表現です。状況によって適切な表現を使用しないと大きな事故になりかねないため、正しい表現について知っておきましょう。
契約書の中の義務に違反したときに、その相手方当事者から得られるものが救済です。では、救済には具体的にどのようなものがあるのでしょうか。
ひとつめは「損害賠償請求権」です。損害賠償請求権は義務違反によって被ってしまう損害額分を補填するように請求する権利になります。
ふたつめは「契約解除権」です。契約をこれ以上継続していても契約を締結した目的を果たせない場合、違反した当事者の相手方に与えられる権利になります。
このふたつが救済についての代表的なものとなります。それ以外には、例えば売買契約などにおいて製品に欠陥があった場合、その欠陥を無償で修理・交換させることも救済のひとつです。
"Remedy"が英文契約書に登場した場合、基本的に「救済措置」「救済手段」などという意味になります。複数形は"remedies"です。
"Remedy"には、コモンロー上の救済手段とエクイティ上の救済手段に分かることができます。コモンロー上の救済手段の代表的な例が"damages"(金銭的損害賠償)で、エクイティ上の救済手段の代表的な例には"specific performance"(特定履行)や"injunction"(指止命令)があります。
契約違反に対する一般的な救済手段は、コモンロー上の救済手段である損害賠償請求です。重要な契約違反があった場合、損害賠償以外に解除などの救済措置も取れるようにするためには契約書にあらかじめ"Remedy"(救済措置)を具体的に定めておいた方がよいでしょう。例えば以下のような使い方をします。
"The execution of the right to damages shall not preclude any other remedies…"(損害賠償請求権は,その他の救済手段を害しない)
"Remedy"を契約書に記載することで、契約違反をしたときの制裁の予測が可能になります。例えば販売店との契約で商品に欠陥があった場合、救済措置として「商品の交換、または代金の減額に限る」としておけば、その他の請求を受けることはなくなります。
このように"Remedy"を定めておけば、問題があったときどのような救済が受けられるのか明確になります。また、救済する側でも他の救済措置が免責されるというメリットがあります。
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