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『範囲』を表す表現

英文契約書における
『範囲』を表す表現

  

契約書を作成する際、「自社の義務を課す」あるいは「相手の権利を認める」といった条件の範囲を織り込むことが多々あります。このような適応範囲を限定する表現を間違えると、将来大きな損失を被ることになりかねないので、細心の注意を払う必要があります。

こちらのページでは、英文契約書における「範囲」の正しい表現を例文とともに紹介していきます。

"to the extent"とは、「~の限度で」「~の範囲内において」「~の限りにおいて」といった限度の範囲を表わす語句です。契約書においては文章の範囲を曖昧にせず、義務や権利の範囲を限定したり狭めたりして当事者の理解を共有します。

【例文】

We reserve the right to use the personal data to the extent permitted by law.

我々は法律で当社は、法律で許される範囲で個人データを使う権利を確保します。

このように「to the extent permitted by law」には「法律が許す範囲内」で、という意味になります。

ほかにも幾つか例を挙げてみましょう。

" so long as ~"は、「~である限り」「~するのであれば」と条件を表現するで、条件を表現する熟語です。下記のように使います。

【例文】

This medicine is harmless so long as it is used properly.

この薬は適切に服用する限り害はありません。

このように「so long as it is used properly 」には、「適切に使用する限りは」という意味になります。

ほかにも幾つか例を挙げてみましょう。

"and"と"or"は口語・文章ともによく使われる言葉です。

"and"は「Aと B」や「Aおよび B」、"or"は「AあるいはB」とふうに限定する表現となります。

3つ以上に対しては、最後と最後から2番目の間のみ and や or を入れるのがポイント。「 A, B, C and D」や「 A, B, C or D」 という書き方になります。

ただし「および」や「または」という表現は、解釈によっては両義性を生むケースがあるため混乱を招く可能性も。実際にアメリカの幾つかの州の裁判所では、事案や文脈によっては「and/or」を排斥するケースもあります。

範囲の限定をより厳格にしたいのであれば、「and/or」をできるだけ使用しないほうがいいかもしれません。

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