但書とは、「但し(ただし)」という語を書き出しに使用し、その前文の説明や条件、例外を断る場面などについて書き加えた文のこと。契約書の中では、たびたび但書や条件について記載する場面があります。表現を間違えてしまうと大きな契約事故になりかねないため、正しい表現を知っておきましょう。
英語契約書の条文で但書を入れる場合、主に"provided"が用いられます。"provided"は「提供する」という意味のことばで、英語契約書上では「条件を設ける」「規定する」などの意味になります。
英文契約書において「但し~するものとする」という意味になる英語表現には、"provided,however,that"や"provided that"があります。"that"の後には「権利もしくは義務を規定する文章」が続きます。
"provided,however,that"では主文との区切りを明確にするために、先行する文章との間は「;(セミコロン)」か「,(カンマ)」で区切ります。
但書を強調する場合には、"provided that"より"provided,however,that"と書いた方が適切です。"provided that"については、後ほど"that"で解説します。
但書を加える際には、英語本文の後に"provided,however,that"もしくは"provided that"に加え、条件文を追加します。これによって、本文に書かれた内容より"that"の後に記載された内容の方が優先されることになります。
"however"は、「但し」のフォーマルな英語表現。ビジネスでの会話シーンでも多く使用される単語です。副詞のため、文頭、文中、文末とどこにも配置できます。文全体を修飾するため"however"の後には「,(カンマ)」を使用するのが一般的です。
英語契約書上では"however"に下線を引いたり、"however"という単語を文字を斜めに傾けたようなデザインが特長のイタリック体で記載する場合もあります。これは英語契約書において重要事項であることを明記するため。但書であることを強調する役割をしています。
"provided that"では"provided,however,that"と異なり、中に「,(カンマ)」がないことが特徴です。先行する文章とは「,(カンマ)」で区切ります。「但し~するものとする」として使われる表現ですが、これ以外にも「不可抗力」の規定でよく使用されます。
英語契約書では、誤解や疑念が生じる懸念があったときそれを回避するために"for (the) avoidance of doubt"という表現がよく使用されます。日本語に訳すと「疑義を避けるために明記すると」「念のために明記すると」などという意味です。しかし、通常の日本語の契約書であれば「なお」という接続しで代用できる場合も多いです。
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