英文契約書の作成において、後日のトラブルを避けるために留意すべき表現はたくさんあり、「通知」を意味する表現もそのひとつです。ビジネス上の相手に重要な事項を伝えるという意味合いから、表現を間違ってしまうと、大きな問題へと発展する可能性もあります。
こちらでは、最初にeメールや郵便での通知の表現について理解を深めるのに役立つ情報をまとめ、その上で、契約書や通知条項に使える一般的なフレーズについて紹介しています。また、最後に通知の効力発生時期の重要性についても解説しているので、英文契約書を取り扱う際のヒントとして、ぜひ参考にしてみてください。
契約を実行する際のプロセスにおいては、さまざまな通知がなされます。そして、特に国際契約では、通知方法を事前に取り決めておくことを忘れないようにしましょう。
トラブルの発生を未然に防ぐという意味でも重要です。原則的には、通知は書面によっておこなわれます。「in writing」と記載されている場合は「郵便などを利用した書面で」という意味があり、eメールは含まれないと考えるべきです。
とはいえ、海外での取引においては、郵送を利用すると物理的な距離の長さによっては、かなり長い時間がかかる場合があります。そうなると、当然、郵送事故のリスクも高まるわけです。そのため、最近ではeメールによる通知が有効であるケースも珍しくありません。
その場合にはあらかじめ「通知は電子メールでも可能である」という旨を規定しておくことを忘れないようにしましょう。ただ、なりすましの危険性もあるので、実施方法を定めた上で受領を確認する条件も設けることが重要です。
「何かを相手に知らせる」ことを意味する表現を文章に盛り込むには、次のような表現が便利です。
通知条項に使用される単語や熟語の例として、次のようなものがあげられます。
効力発生時期を設定する重要性をしっかりと認識しておくようにしましょう。というのは、相手に向けた通知の効力発生時期が、かなり重要な効力をもつケースがあるからです。たとえば、契約の解除通知は、効力が生じるタイミングが状況を大きく左右します。紛議を招くことのないよう通知の方法・通知先だけでなく、通知の効力発生日を明確に規定しておくことが欠かせません。
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