契約書のなかでも、「否定」に関する英語表現については、特に注意が必要です。というのは、否定表現は、禁止事項・条件などによる制約の違いを表す際によく使われるからです。誤訳によって、間違った契約内容が相手に伝わるようなことがあれば、ビジネス取引上の大きなトラブルが生じる原因になってしまいます。
否定の意味を表すには、「文頭の否定」「通常の否定」のいずれかを用います。ところで、英文契約書には、否定を表す接頭語から始まる文が多く見受けられます。ただ、これは契約書に限ったものではなく、英文においては、文頭の否定は頻繁に用いられる表現なのです。ちなみに、否定表現が文頭にある場合、続く文は肯定文のスタイルになっている場合が多いですが、文全体としてはあくまで否定文としての意味合いになります。
では、文頭に否定を表す英語表現が使用される英文について、いくつかのパターンをみていきましょう。
「In no event shall」という表現が文頭にある場合、残りの文章の部分が「いかなる場合も~でない」という意味になります。
例えば、「In no event shall someone be liable for~」という英文です。
「someone be liable for~」の部分は、日本語に訳すと「人は~に関して責めを負う」という意味です。ですから、例文全体では、「いかなる場合も(人は)~に関して責任はありません。」となります。
Nothingから始まる英文例をみてみましょう。
Nothing contained herein shall be construed to obligate the Buyer to purchase any Products.
上記の英文は否定語から始まっているので、文全体としても否定文の意味合いになります。containedから最後までの部分は「本契約の定めは本製品を購入する義務がある」となります。よって、文全体の意味は「本契約にどのような定めがあろうとも、買主は本製品の購入義務はありません。」となります。
None ofから始まる英文例をみてみましょう。
None of the members may assign any of their rights or obligations.
否定表現であるNone ofの後の部分のみを訳すと、「メンバーは、各当事者の権利および義務を譲渡することができる。」となります。ですから、None ofを入れた文全体では、「いずれのメンバーも、各当事者の権利および義務を、譲渡することはできません。」という意味になります。
Neither~nor~は、間(~の部分)に単語や英文が入るタイプの文頭否定です。「~も~もない」という意味を表す表現です。
Neither A nor B may assign any of their rights or obligations.
この例文は、文頭の否定表現の部分以外は、上述のNone ofから始まる英文例と同じ構成になっています。よって、文全体の意味は「AもBも、各当事者の権利および義務を、譲渡することはできません。」となります。
In no case ~は「決して~ない」などの否定を表す表現です。ですから、
In no case may this agreement be transferred.
という英文は、「決して本契約を譲渡してはいけません。」という意味になります。
これと似たような文頭の否定表現として「In no way~」などが挙げられますが、こちらも同様に「決して~ない」という意味になります。
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