契約を結ぶうえでは、契約の「解除」や「解約」についても知っておく必要があります。契約にはさまざまな終了の形がありますが、それぞれで日本語が違うように、それらに対応する英文の翻訳も難解な場合があります。状況によって適切な表現を使用しないと、思わぬトラブルを引き起こす可能性もあるため、正しい表現について知っておきましょう。
契約の終了には、大きく分けて「解除」と「解約」があり、"termination"は「解除」を表す用語になります。基本的に「解除」とは、契約不履行等があった場合に、契約当事者一方による意思表示によって、契約の効力を遡及的に消滅。最初から契約が存在していなかったと同じような法的効果を生じさせるものです。
契約違反等に伴う解除を"termination"と表すのに対し、"cancellation"は、契約違反によらない解約のことを指します。しかし、両者の使い分けはそれほど明確ではなく、両方の意味を併せて"termination"が使用されるケースが多いのが実状です。
契約の解除に際しては、その理由を表す場合もあります。"due to"は、原因や理由を表す際に使用する表現ですが、どちらかというとネガティブな原因・理由を指す傾向が高いです。
原因・理由を表す表現としては、そのほかにも"because of"や"by reason of"といった、理由一般を表す表現や、"owing to"とのように、ポジティブな原因・理由を表す表現などがあり、状況に応じて使い分ける必要があります。
"force majeure"とは「不可抗力」を表す用語。契約書においては、不可抗力によって契約を履行できない場合に、損害賠償責任を負わないと言った旨を定めた「不可抗力免責事項」の記載を行う場合があります。
しかし、英米における契約では、たとえそのような不可抗力事項があったとしても、一度結んだ契約は必ず履行しなければならない。といった考え方があり、「Force Majeure条項」の中に不可抗力事由を列挙する必要があります。
Force Majeure条項の中で記載する不可抗力事由としては、war(戦争)やtyphoon(台風)、terrorist activities(テロ活動)やrevolution(革命)など、契約当事者の範疇を超える事象を並べるようになっています。
そのほかにも、下記のような事由が記載例として挙げられます。
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FUKUDAI
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サイマリンガル
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