契約書の中でも『仮定』についての表現は、あらゆる事態に対応するべく出現頻度が高い単語です。英文契約書において多くの規定は、当事者間の将来の権利や義務の履行に関するものです。一般的な様式として、将来起こりえるさまざまな状況を想定し、『仮定』として列挙して当事者間の権利や義務を規定します。状況によって適切な表現を使用しないと大きな事故になりかねないため、正しい表現について知っておきましょう。
仮定を述べるとき一般的に使用される単語が"if"になります。"if"は不確実な未来の出来事を推量する場合に使用されることが一般的です。
仮定法には仮定法現在、仮定法過去、仮定法過去完了の3種類があります。仮定法現在は提案や勧告、要求などを意味し、仮定法過去は現在の事実に反する仮定、仮定法過去完了は過去の事実に反する仮定を表します。そのときの条件を正しく記述できるような使い分けが重要です。
例えば当該業務を受託者が行ったと想定することが過去の事実に反する仮定だとすれば、仮定法過去完了を使用することになります。"if"を使用した場合「If+主語+had+過去分詞…,主語+would+have+過去分詞」となります。
仮定を表す表現には、"In the event of/that"というものもあります。「本来起きるべきでないが、もし起きた場合には…」などの含みがある表現です。
例えば"Licensor may resolve this agreement in the event of proven information that:"の場合は「ライセンサーは、下記についての証拠となる情報があるときは、本契約を解除することできる」という意味になります。
"In case"も仮定を述べるときに使う表現です。翻訳すると「万が一(もしもの場合)に備えて」になり、万が一に生ずる出来事を推量する場合に使用されます。"In case"は文頭にも文中にも置けますが、文頭に置いた場合は"In case"以下の文章の後にカンマが必要です。
"In case where"は「~という場合(において)」として使用されます。例えば"in cases where all of the following requirements are satisfied"だと「次に掲げるすべての要件を満たすものである場合」といった意味になります。
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