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請負契約書

  

請負契約とは、請負人が発注者から依頼された仕事を完成させることを約束し、発注者がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束するもので、その内容を文書化したものが請負契約書になります。

一見すると業務委託契約と同じように思えますが、請負契約は「完成物や成果」に対して報酬が支払われるのに対し、業務委託契約は成果に関係なく実際に行われた業務に対して報酬が支払われるという違いがあります。また海外で契約書を使用する場合、日本の法律に準拠している契約かどうかが、大きなポイントとなります。ぜひ、知識を深めておいてください。

請負契約書について

実は請負契約というものは、書類を作成せず口約束だけでも実は成立します。しかし、その場合、例えば不履行が起きた際などに証拠となるものがなく泣き寝入りを強いられてしまったり、いわゆる「言った、言わない」のトラブルが起きて問題が複雑化していまいます。請負契約書は、まさにそうした事態を防ぐことを目的に作成されます。

請負契約書に記載する内容としては、主に以下の項目があります。

●成果物
●原材料の支給
●委託料
●納入・検収・引渡し
●知的財産権
●再委託
●契約の解除

請負契約書の翻訳事情

海外企業との請負契約の注意点

上記の通り、請負契約は請負人が一生懸命働いたとしても、依頼者が求める結果や成果が成し遂げられなかった場合は報酬が支払われないという内容になります。ゆえに、海外の企業と請負契約を結ぶ場合には、請負契約の準拠法が日本であることが求められます。

そもそも海外の法律では、請負契約が適用されない、契約として成立しないというケースもあり得るからです。それこそ国によっては請負契約が違法と見なされる可能性も。それゆえ、海外の企業(個人も含め)との請負契約は、日本の法律に準拠して結ばれた契約である必要があり、翻訳の際も、その点をしっかり踏まえなければなりません。

請負契約の場合、日本の印紙税法の扱いが大変になる

日本では一定以上の金額についての取り交わしを行う契約書や領収書に収入印紙を貼り付けますが、実はこの印紙による納税というものは日本独自の法律であり、適用されるのは日本国内に限られるのです。では、海外の企業あるいは個人と請負契約を締結する場合、印紙税法はどうなるのでしょうか?

基本的には、その契約が成立したのはどちらの国かがポイントとなります。例えば契約書が作成されたのが日本であったとしても、署名・成立が海外であれば、印紙税法の対象外。逆に、海外で作成された契約書を日本で署名した場合は印紙税法が適用されます。

後になってからでは、この契約書はどこで作成したということを証明することは難しく、トラブルの原因にもなりますので、予め作成した場所を明らかにしておくことが求められます。

海外との請負契約書のやり取りは、十分に注意

繰り返しになりますが、請負契約というものは日本においては有効で合法ですが、こと海外においては認められない、契約自体が成立しないという可能性もあり得ます。それゆえ、翻訳の際にも、そうした点にしっかり配慮し、日本の法律に準拠した契約である点をしっかり押さえておく必要があります。

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